セカンドハウスの税制上の軽減措置について

 セカンドハウスとは、「別荘以外の家屋で週末に居住するため郊外などに取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの等で、毎月1日以上居住の用に供するもの」とされています。取得した物件がセカンドハウスと認められますと、「住宅」同様に税制上の軽減措置を受けられる場合があります。

 軽減措置の内容や、受けるための手続きについては、各種自治体によって異なりますので必ず事前に該当する自治体にお問い合わせをお願いします。

固定資産税(市区町村税):税額=課税標準 × 1.4%(標準税率)

セカンドハウスの場合に受けられる特例

住宅用地の特例
小規模住宅用地(200m2以下の部分)
課税標準 × 1/6
一般住宅用地(200m2超の部分)
課税標準 × 1/3

※その他、一定条件を満たした新築住宅や認定長期優良住宅の建物の場合にも別途軽減措置が受けられる場合があります。

都市計画税(市区町村税):税額=課税標準 × 最高0.3%(制限税率)

セカンドハウスの場合に受けられる特例

住宅用地の特例
小規模住宅用地(200m2以下の部分)
課税標準 × 1/3
一般住宅用地(200m2超の部分)
課税標準 × 2/3

不動産取得税(都道府県税):税額=固定資産税評価額(課税標準額) × 4%(標準税率)

(2021年3月31日までの特例)
―土地および住宅:3%
―宅地:課税標準額=固定資産評価額×1/2

セカンドハウスの場合に受けられる特例

建物(中古物件の場合)
(固定資産税評価額―控除額)× 3%
※課税床面積が50㎡以上240m2以下の場合
※控除額は自治体、築年数により異なります。
土地
(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)― 控除額(下記のいずれか多い金額)
―45,000円
―(土地1m2あたりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 ×2(200m2限度))×3%

※上記は以下要件も満たしている事が必要です。
①1982年1月1日以降に建築されたもの
②①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のもの
③新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅